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死亡した家族の銀行口座から預金を引き出す方法を解説

「死亡した家族の遺産を受け取りたいけど、銀行で何か手続きが必要なの?」

「入院費や葬儀代の支払いがあるけど、手持ちのお金だけじゃ足りない…」

「生計を立てている家族が亡くなったあとの生活資金が心配…」

このような悩みがあり、死亡した家族の口座から預金を引き出す方法について考えている方もいるのではないでしょうか。

口座名義人が亡くなると、銀行口座は凍結され、預金の引き出しができなくなります。
亡くなった家族の口座から預金を引き出すには、口座の凍結を解除するために相続人が銀行で相続手続きを行わなければなりません。

この記事では、死亡した家族の口座から預金を引き出すための手続き方法や必要書類、注意点について解説します。

ぜひ最後まで記事を読み、スムーズに家族の口座から預金を受け取れるように役立ててください。

 

口座名義人が死亡した際の銀行口座の扱いについてよくある3つの疑問

  • いつ口座が凍結されるの?
  • なぜ口座が凍結されてしまうの?
  • 口座が凍結されるとどうなるの?

いつ口座が凍結されるの?

銀行は、口座名義人が死亡した事実を知ったときに口座を凍結します。

銀行が口座名義人の死亡を知るのは、主に相続人から連絡を受けたとき。

死亡届を役所へ出しても、役所が銀行へ口座名義人の死亡を伝えることはないので、死亡届の提出で口座が凍結されることはありません。

なぜ口座が凍結されてしまうの?

銀行が口座名義人の死亡を知った時点で口座を凍結するのは、不正利用や相続トラブルを防止するためです。

口座名義人である家族が死亡したあとも口座を凍結せずにいると、キャッシュカードを利用して相続人や悪意のある第三者が勝手に預金を引き出せてしまいます。

一部の相続人や第三者が預金を持ち逃げしたり、それにより相続人同士で揉めたりする事態を未然に防ぐため、銀行は口座名義人の口座を凍結する措置をとっているのです。

口座が凍結されるとどうなるの?

口座が凍結されると、主に以下の取引が行えなくなります。

  • 現金の引き出し
  • 現金の預け入れ
  • 別口座への振込、振替
  • 公共料金や家賃などの自動引き落とし
  • 給与や年金、不動産の収益、株の配当金などの受け取り

凍結された口座から預金を引き出すには、死亡した家族の預金を相続する手続き(口座凍結の解除)が必要です。具体的な手続きの方法については後ほど解説します。

口座凍結前に預金を引き出すリスク

「銀行は口座名義人の死亡を知った際に口座凍結する」と聞いて、「家族が亡くなったあとでも銀行へ連絡する前に預金を引き出せばいいんじゃない?」「私は相続人だから預金を引き出しても問題ないよね?」と思う方もいるかもしれません。

家族が死亡したあとでも、口座凍結前であればキャッシュカードを使って預金を引き出すことが可能です。
ただし、死亡の連絡をせずに預金を引き出すと以下2点のリスクが発生するおそれがあります。

  • 相続放棄や限定承認ができなくなる
  • 不正利用を疑われて相続人同士で揉め事になる

相続放棄や限定承認ができなくなる

家族の死亡後に口座から一部でも預金を引き出すと、単純承認の意思表示をしたとみなされてしまう可能性があります。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金や未払金など)を全て引き継ぐ行為のこと。

単純承認の意思表示をすると撤回が認められないため、被相続人が莫大なマイナスの財産を抱えていたとしても、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。

  • 相続放棄・・・被相続人の権利や義務を放棄し、財産をいっさい相続しないこと
  • 限定承認・・・プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること

死亡した家族がどれだけ財産を保有しているか把握できていないうちは、むやみに預金を引き出さないほうが安心です。

不正利用を疑われて相続人同士で揉め事になる

家族が死亡した時点で口座の預金は相続財産となり、遺産分割(※1)が完了するまでの間は相続人全員で財産を共有することになります。

遺産分割が済んでいないにもかかわらず無断で預金を引き出した場合、他の相続人から窃盗や横領を疑われ、揉め事に発展する可能性があります。

また、引き出した金額が他の相続人の法定相続分(※2)にまで及んでいた場合、自身の権利を侵害されたとして他の相続人から「不当利得返還請求(※3)」「損害賠償請求(※4)」といった法的措置をとられてしまうかもしれません。

このようなトラブルを起こさないためにも、家族の死後に預金を引き出すのは避けたほうがいいでしょう。

(※1)遺産分割・・・被相続人の財産を相続人全員で分配して引き継ぎすること
(※2)法定相続分・・・民法で定められた遺産分割の目安となる割合
(※3)不当利得返還請求・・・法的に正当な理由なく利益を得た人に対して、その影響で損失を受けた人が利益の返還を求めること
(※4)損害賠償請求・・・契約違反や不法行為で他人に与えた損害を補填するよう求めること

死亡した家族の口座から預金を引き出す手続きの手順

死亡した家族の預金を引き出す(相続する)手続きは、一般的に以下の流れで進めていきます。

  1. 銀行へ家族が死亡した旨を連絡(連絡した時点で口座は凍結)
  2. 口座凍結解除に必要な書類の取得
  3. 相続届と必要書類の提出
  4. 手続き完了・相続人の口座へ預金を払戻し(書類提出から完了まで約2,3週間)

銀行同士で口座名義人が死亡した事実を共有することがないため、複数の銀行に口座を保有している場合は各銀行で手続きを行う必要があります。

ただし、ひとつの銀行で複数の支店に口座を持っている場合、どこか1店舗へ連絡した時点でその銀行にある全口座が凍結となるため、口座がある全支店への連絡は不要です。

ゆうちょ銀行など一部の銀行では、上記と異なる流れで手続きを進めるところもあるため、具体的な手続き方法については各銀行の公式サイトで確認してください。

死亡した家族の口座から預金を引き出す手続きの留意点4つ

  • 申請方法は銀行により異なる
  • 必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無により異なる
  • 費用は必要書類の取得や専門家への手続き依頼の際に発生
  • 書類の提出から相続預金の払戻しまで約2週間が目安

申請方法は銀行により異なる

家族が死亡した旨を銀行へ連絡すると、銀行が指定する預金相続手続きの書類が渡されます。

三菱UFJ銀行や三井住友銀行など実店舗がある一般の銀行では、店頭に加え、WEBや電話でも申請に対応しているところがほとんど。

必要書類の提出は店頭または郵送で行います。
銀行によっては、WEBや電話で手続きを受け付けていても、最終的に来店が必要となるところもあります。(ゆうちょ銀行など)

一方、楽天銀行やPayPay銀行といったネット銀行の場合、実店舗がないため申請はWEBまたは電話で行い、書類の提出は郵送で行うことが大半です。

以下の表で、各銀行が設けている預金相続手続きの申請先を一部紹介します。

銀行 預金相続手続きの申請方法 申請先の電話番号・URL 備考
三菱UFJ銀行 店頭
公式サイト https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/point.html 左記URLへアクセス後、「受付フォーム」ボタンをクリック
電話(相続オフィス) 0120-39-1034 月~金曜日 9:00~16:00(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
三井住友銀行 店頭
公式サイト https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/ 左記URLへアクセス後、「受付フォーム」ボタンをクリック
電話(お亡くなりになったご連絡専用フリーダイヤル) 0120-506-177 ※左記の番号へ架電後、サービス番号「#1」を入力

※月~金  9:00 ~ 16:00(土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く)

みずほ銀行 店頭
公式サイト https://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/souzoku/index.html 左記URLへアクセス後、「受付フォーム」ボタンをクリック
電話(取引店または最寄りの支店) https://www.mizuhobank.co.jp/tenpoinfo/tenpo_list/index.html 左記URLへアクセス後、店舗一覧をダウンロードのうえ、希望店舗の電話番号を確認
りそな銀行 店頭
電話(取引店または最寄りの支店) https://www.resonabank.co.jp/kojin/faq/sozoku/ 左記URLへアクセス後、「相談できる店舗を探す」ボタンより希望の店舗を検索
ゆうちょ銀行 店頭
公式サイト(相続Web案内サービス) https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_guide.html 左記URLへアクセス後、「利用する」ボタンをクリック
電話(相続コールセンター) 0120-312-279 9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)
楽天銀行 電話 0120-776-910

※携帯電話からは0570-064-924もしくは03-6832-2255

全日9:00~17:00
PayPay銀行 公式サイト(相続受付フォーム) https://www.paypay-bank.co.jp/procedure/inherit.html 左記URLへアクセス後、「相続受付フォーム」ボタンをクリック
住信SBIネット銀行 電話(カード紛失・拾得窓口) 0120-974-242(一般電話・携帯電話・PHSから)

03-5363-7370(IP電話・海外から)

※24時間365日受付

※電話番号の参照元:https://help.netbk.co.jp/faq_detail.html?id=2677

必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無により異なる

預金相続の手続きに必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書(※1)の有無などによって異なります。

以下4つのケースに分けて、一般的に必要となる書類を紹介します。

  • 遺言書があり、遺言執行者がいる場合
  • 遺言書があり、遺言執行者がいない場合
  • 遺産分割協議書がある場合
  • 遺言書も遺産分割協議書もない(共同相続する)場合

(※1)遺産分割協議書:被相続人の遺産を誰がどのように引き継ぐのか相続人同士で決めた内容をまとめた書類のこと。

 

【遺言書があり、遺言執行者がいる場合】

必要書類 備考
相続届(銀行所定の書類) 遺言執行者(※2)の署名・捺印(実印)が必要
通帳およびキャッシュカード 被相続人の分
戸籍謄本(原本) 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本(または除籍謄本)
印鑑登録証明書(原本) 遺言執行者の印鑑登録証明書
遺言書(原本)
遺言書の検認調書または検認済証明書(原本) 遺言書を被相続人自身で保管していた場合のみ必要
遺言書情報証明書(原本) 遺言書を法務局で保管していた場合のみ必要
遺言執行者の選任審判書謄本(原本) 家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合のみ必要

(※2)遺言執行者:遺言の内容を実現させるため手続きを進める人。主に遺言者が遺言書にて指定する。

 

【遺言書があり、遺言執行者がいない場合】

必要書類 備考
相続届(銀行所定の書類) 受遺者(※3)の署名・捺印(実印)が必要
通帳およびキャッシュカード 被相続人の分
戸籍謄本(原本) 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本(または除籍謄本)
印鑑登録証明書(原本) 受遺者の印鑑登録証明書
遺言書(原本)
遺言書の検認調書または検認済証明書(原本) 遺言書を被相続人自身で保管していた場合のみ必要
遺言書情報証明書(原本) 遺言書を法務局で保管していた場合のみ必要

(※3)受遺者:遺言にて「遺産の受取人」として指名された人

 

【遺産分割協議書がある場合】

必要書類 備考
相続届(銀行所定の書類)
通帳およびキャッシュカード 被相続人の分
戸籍謄本(原本) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
相続人全員の現在の戸籍謄本
印鑑登録証明書(原本) 相続人全員の分
遺産分割協議書 相続人全員の署名・捺印(実印)が必要

 

【遺言書や遺産分割協議書がない(共同相続する)場合】

必要書類 備考
相続届(銀行所定の書類) 相続人全員の署名・捺印(実印)が必要
通帳およびキャッシュカード 被相続人の分
戸籍謄本(原本) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
相続人全員の現在の戸籍謄本
印鑑登録証明書(原本) 相続人全員の分

 

なお上記のいずれのケースでも、法定相続情報一覧図(※4)を1枚用意すれば、被相続人や相続人全員の戸籍謄本一式(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を提出しなくても被相続人との相続関係を証明できます。

法定相続情報一覧図の取得方法は、法務省のホームページでご確認ください。

参照:法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について

(※4)法定相続情報一覧図:被相続人の相続関係を一覧化し、それを法務局の登記官が証明した書類

費用は必要書類の取得や専門家への手続き依頼の際に発生

預金相続の手続きを行う際、銀行側に支払う手数料はありません。

ただし、手続きに必要な書類を取得する際には費用が発生します。

主な必要書類の取得費用は以下のとおりです。

必要書類 取得費用 取得先
戸籍謄本 450円 市区町村役場
除籍謄本・改製原戸籍 750円 市区町村役場
印鑑登録証明書 300〜400円 市区町村役場
遺言書情報証明書(※1) 1400円 家庭裁判所
検認済み証明書(※2) 150円(遺言書の検認を申し立てする際、別途800円の手数料が発生) 家庭裁判所
遺言執行者選任審判書謄本(※3) 150円(遺言執行者の選任を申し立てする際、別途800円の手数料が発生) 家庭裁判所

また、預金相続の手続きを専門家(弁護士や司法書士など)に依頼した場合は、手続きのスタート時に支払う「着手金」や、解決時に支払う「報酬金」といった手数料が発生します。

預金相続の手続きを依頼した際の手数料は事務所により様々。銀行口座を含めた全ての相続財産の評価額によっても手数料が大きく変動する場合もあるため、手数料の詳細については、各事務所へ確認してみてください。

(※1)遺言書を法務局で保管していた場合のみ必要
(※2)遺言書を被相続人自身で保管していた場合のみ必要
(※3)遺言書で遺言執行者の指定がなく、なおかつ選任が必要な場合のみ必要

書類の提出から相続預金の払戻しまで約2週間が目安

書類の提出から預金の払戻しまでにかかる日数の目安として、約2週間と案内している銀行が多いようです。ただし書類に不備があった場合は、預金の払戻しがさらに長引いてしまいます。

以下の表で、銀行ごとの「書類提出から預金払戻しまでの日数(目安)」の一例を紹介します。

銀行 書類提出から預金払戻しまでの日数(目安)
三菱UFJ銀行参照元 2週間程度
みずほ銀行参照元 2週間程度
ゆうちょ銀行参照元 1〜2週間
SBI新生銀行参照元 2週間程度
楽天銀行参照元 1〜4週間
PayPay銀行参照元 約2週間

また、預金相続手続きの申請から預貯金の受け取りまでにかかる日数となると、相続関係や遺言書の有無などによって大きく異なるため、一概に「約◯日」「約◯ヶ月」と基準を示すことができません。

「相続人の数」や「被相続人が本籍を移した回数」が多いと、その分だけ戸籍謄本など必要書類の取得に時間がかかってしまいます。

もし遺産分割協議が必要となった場合、話し合いがスムーズに進めば短期間で協議が終了する可能性がありますが、意見の食い違いにより話がまとまらないと協議が終わるまで数ヶ月〜1年以上かかることも考えられます。

いち早く預金を引き出せる「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」

上記の預金相続手続きの相続手続きに関する解説を見て、「すぐに葬儀代や入院費を払わなきゃいけないときはどうしたらいいの?」「相続手続きが完了するまで待てない」と思う方もいるでしょう。

預金相続の手続きが完了していない状況でも、相続人に限り「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用して被相続人の口座から預金の一部引き出しが可能です。

この制度には「銀行で申請する方法」「家庭裁判所に申し立てする方法」の2パターンがあります。一刻も早く預金を引き出したい場合は、銀行で申請するほうがいいでしょう。

銀行窓口で払戻し制度を利用する場合

このケースで1口座につき受けられる払い戻し額は、以下の計算式で求めます。

払戻しできる額=「相続開始時点の預金額 × 1/3 × 手続きする人の法定相続分」

ただし、同一の金融機関につき払戻しを受けられる上限額は150万円です。
同一の金融機関内に口座が複数ある場合は、全口座の合計残高のうち150万円が上限となります。

たとえば、以下の条件で妻が払戻し制度を利用したケースを考えてみましょう。

  • 被相続人は、▲▲銀行にA口座、◯◯銀行にB口座とC口座を持っている
  • 相続開始時の預金残高は、A口座:750万円、B口座:1200万円、C口座:600万円
  • 相続人は妻と長男と次男。法定相続分は妻が1/2で、長男と次男はそれぞれ1/4ずつ

上記の計算式で算出した各口座の払戻し額は以下のとおりです。

  • A口座:750万円✕1/3✕1/2=125万円
  • B口座:1200万円✕1/3✕1/2=200万円
  • C口座:600万円✕1/3✕1/2=100万円

しかし、ひとつの金融機関につき払戻しを受けられるのは150万円であるため、
▲▲銀行から払戻しを受けられるのは、A口座の残高である125万円、
◯◯銀行から払戻しを受けられるのは、B口座+C口座の合計300万円のうち150万円です。

合計すると、妻は275万円(125万円+150万円)の払戻しを受けられるということになります。

 

また、銀行窓口で払戻し制度を利用する際は、以下の書類が必要となります。

必要書類 備考
申請書(銀行所定の書類) 手続きする人の署名・捺印(実印)が必要
通帳およびキャッシュカード 被相続人の分
戸籍謄本(原本)(※) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
相続人全員の現在の戸籍謄本
本人確認書類 手続きする人の分
印鑑登録証明書 手続きする人の分

(※)法定相続情報一覧図があれば、被相続人や相続人全員分の戸籍謄本は不要

家庭裁判所で払戻し制度を利用する場合

もし銀行での申請上限額より多い預金を引き出したい場合は、家庭裁判所に申し立てすることでひとつの金融機関につき150万円を超える預金を引き出せる可能性があります。

ただ、家庭裁判所への申し立てで預金を引き出すには以下2つの条件を満たさなければなりません。

  • 家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てていること
  • 預金を引き出す必要性を説明し、裁判所に認めてもらうこと

専門知識が求められるうえに、銀行での手続きに比べて手間と時間がかかるため、急ぎで預金を引き出すには不向きな方法と言えます。

【まとめ】死亡した家族の口座から預金を引き出すなら、まず専門家へ相談を

銀行は口座名義人の死亡を知った時点で口座を凍結します。
死亡した家族の口座が凍結する前に預金を引き出すと相続トラブルに発展する恐れがあるため、銀行へ連絡のうえ所定の預金相続手続きを行うのが賢明です。

必要書類の提出から預金の受け取りまで一般的には2週間前後かかってしまうため、急ぎで預金の受け取りが必要な場合は「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の利用を検討してみましょう。

いずれの手続きも特別な資格なしに自身で行うことが可能ですが、煩雑な内容ゆえに手間や時間がかかってしまいます。

ミスなく手続きできるか不安がある方や、時間や気持ちなどの面で手続きする余裕がない方は、弁護士や司法書士など専門家へ手続きを依頼するのが確実です。

相続登記の手続きが必要であれば司法書士へ、相続税の申告が必要になりそうであれば税理士へ、他の相続人との間で揉め事になりそうであれば弁護士へ、相続登記や相続税申告の必要がなく、なおかつ相続トラブルの心配もなさそうであれば行政書士へ相談するといいでしょう。

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